当社は、事業環境が刻々と変化する人材紹介業界において企業価値の持続的な増大を図るには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であるとの認識のもと、ガバナンス体制の強化・充実を重要課題と位置づけています。
こうした認識のもと、業務分掌の実施や規程の整備等により内部統制を強化すると共に、随時体制の見直しを実施し、企業価値の向上を図ることを目標として参ります。
なお、当社は2016年6月29日開催の定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
(1)取締役会
当社の取締役会は、当社の業務執行を決定し、取締役の職務執行を監督する権限を有しております。取締役会については、原則として毎月1回の定期開催と、必要に応じて臨時開催を行っております。取締役会では経営に関する重要事項についての意思決定を行うほか、取締役から業務執行の状況の報告を適時受け、取締役の業務執行を監督しております。
また、取締役会の実効性確保のため、取締役会の実効性について匿名のアンケート方式によりその分析・評価を毎期行っております。
なお、取締役会の開催状況及び出席率については以下の通りです。
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(2)監査等委員会
監査等委員会は、原則として毎月1回の定期開催と、必要に応じて臨時開催を行っております。監査等委員は、重要な会議に出席するととともに、取締役の業務執行の監査を行うほか重要な決裁書類の閲覧、会計監査人及び内部監査部門と定期的に情報・意見交換を行う等連携を密にして、監査機能の実効性と効率性の向上を図っております。
また、監査等委員の実効性確保のため、監査等委員の実行について自己評価アンケート方式によりその実効性について毎期分析・評価を行っております。
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当社取締役の報酬等の額については固定報酬のみとし、個人別の報酬等の決定については株主総会で定められた報酬限度内において、取締役会の決議により代表取締役に委任しており、取締役会決議により定めた規程に基づき各役員の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して報酬額を決定しております。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう指名・報酬委員会に諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役は、当該答申の内容に従い、上記の決定をしなければならないとしております。
監査等委員会直轄である内部監査部門が担当し、当社及びグループ各社の業務が各種法令に加え社内規程等に基づき適切に行われているか、コンプライアンス上リスクが高いと思われる分野を中心に立案した年度監査計画に従い、専任者が計画的に監査を実施し、監査結果に基づく改善勧告を行うほか、財務報告の信頼性向上のため、財務報告に係る内部統制の有効性についての評価も行っております。
なお、内部監査の結果は四半期毎に、代表取締役、監査等委員会及び取締役会に対して報告されております。
取締役会の任意の諮問委員会として、当社と支配株主及び当社取締役(以下、「支配株主等」)との間で、支配株主等と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討を行うことで、コーポレート・ガバナンス機能更なる充実を図る事を目的として、独立社外取締役のみで構成される特別委員会を設置しております。
取締役会の諮問機関として、取締役会からの諮問に基づき、取締役の指名及び報酬等について取締役会に対して答申し、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性、決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的としております。
指名・報酬委員会は、独立社外取締役を過半数とし、取締役会の決議によって選定された取締役3名以上で構成しております。
当社は業務に関する法令順守並びに、取締役及び執行役員を構成員とするリスクコンプライアンス委員会を四半期毎定例開催及び必要に応じて開催しております。
当該委員会においては法令改正等のコンプライアンスに関する情報共有・各事業部におけるコンプライアンスに関する事故報告、リスクコンプライアンスに関する社員教育に関する計画等について協議しております。
当社は取締役及び執行役員を構成員とするサステナビリティ委員会を四半期毎定例開催及び必要に応じて開催しております。
当該委員会においてはESGに関する全社的な方針の決定や情報の共有、目標設定並びに指標のモニタリングについて協議・決定しております。
当社は、「コーポレート・ガバナンス報告書」を東京証券取引所に提出しております。